目先の利益をあげるだけではない、1000年続く企業を本気で作る税理士の冨永英里です。
コロナウイルスが世界的問題になっている今こそ、軸がぶれない経営が大切です。そんな経営に役立つお話をしていきたいと思います。
年が明けると、税理士事務所は所得税の確定申告モードに入ってきます。
このブログでは、今まで確定申告の時期にあった質問などをご紹介していきますので、よかったら参考にしてくださいね。
<自宅兼事務所の家賃はどこまで必要経費として認められるの?>
自宅兼事務所で家賃を支払っている場合、どこまで家賃は必要経費として認められるでしょうか?これもよく質問されます。
はい、これも確定申告相談室002で書いた考え方と同じです。
一律、何割と決まっているわけではありません。
必要経費に計上できるのは、売上を得るためにかかった費用の分だけです。
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売上を上げるために使っている書斎の面積が全体の部屋の面積の
どれくらいかを見積もって計上するのが一般的です。
例えば書斎が全体の部屋の1/4とか1/5くらいであれば賃料の1/4や1/5を必要経費として計上します。
「え~!それしか経費にできないんですか?
私は、寝るときも仕事のことを考えているので、100%経費にしたいんだけどなあ。。なんとかならないでしょうか?」
う~ん、なんとかするのは私ではありません(笑)。
これを解決するためにひとつ提案します。
心理療法に「エンプティチェア」という方法があります。
イスを二つ用意して、片方が納税者、片方が税務調査に来た人と仮定して、会話をしてみるのです。
二人で会話を交わしていくことによって、お互いが納得する着地点が見えてくるかもしれませんよ~(^^)/
あなたも私と一緒に成功社長の道を歩んでいきませんか?
コロナ禍で世界中が危機を迎えている今だからこそ、会社経営を本質から考えることが必要です。私はそのお手伝いをすることができます。
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貴方の会社の成功を祈っています。
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