目先の利益をあげるだけではない、1000年続く企業を本気で作る税理士の冨永英里です。
コロナウイルスが世界的問題になっている今こそ、軸がぶれない経営が大切です。そんな経営に役立つお話をしていきたいと思います。
年が明けると、税理士事務所は所得税の確定申告モードに入ってきます。
このブログでは、今まで確定申告の時期にあった質問などをご紹介していきますので、よかったら参考にしてくださいね。
<スマホや携帯電話の通話料はどこまで必要経費として認められるの?>
個人事業主が使うスマホや携帯電話などの通話料ですが、プライベートと仕事用を分けずに、1台で兼用している人も多いと思います。
そんなときよく聞かれます。
「何割くらい必要経費に計上できるんですか?」と。
↓
↓
↓
何割と明確に決まっていないのです。
必要経費にできるのは、売上を上げるためにかかった分です。
何割くらいならいいですよ!というルールは存在しないのです。
それは、人によって仕事でたくさん使う人もいれば、仕事でほとんど使わない人もいる、要は個人差があるから一概に何割とは言えないのです。
ではどうするのがいいのでしょうか?
<第1案>
仕事とプライベートを区分する方法で一番すっきりするのは、通話履歴をとることです。
履歴をみれば、一目瞭然ですね(^^♪
でも、この作業、
「言うは易く行うは難し・・」。。
几帳面な方はぜひトライしてください。
<第2案>
例えば、月曜日から金曜日までは仕事のみ、土日はプライベートで使う、という場合は、1週間7日のうち5日分、すなわち、通話料の5/7を仕事用として計上するのもよいかもしれません。
必要経費の計上が否認されるとすれば、税務調査があったときです。税務署がその按分方法に納得するかどうかです。
「いや、私はスマホや携帯をプライベートでは一切使わないので全額必要経費に計上する!」
100%計上したい場合は、税務署が納得するような証拠をそろえておくことが必要かと思います。
例えば、これこそ通話履歴をとってプライベートで使っていないことを証明できればそれもアリかもしれませんね。。
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