blog 税金

確定申告相談室 004

更新日:

こんにちは。

目先の利益をあげるだけではない、1000年続く企業を本気で作る税理士の冨永英里です。

 
コロナウイルスが世界的問題になっている今こそ、軸がぶれない経営が大切です。そんな経営に役立つお話をしていきたいと思います。

 
年が明けると、税理士事務所は所得税の確定申告モードに入ってきます。

このブログでは、今まで確定申告の時期にあった質問などをご紹介していきますので、よかったら参考にしてくださいね。

 
<給与所得と副業>
 
例えば会社員で、お給料をもらっている人が、ちょっとだけ記事を書いて原稿料をもらったとか、セミナーを引き受けて講演料をもらったなど、副業があった場合、確定申告ってしなければならないのでしょうか?

このような原稿料や講演料は、所得税の所得の中で「雑所得」というものに該当します(ちなみにお給料は給与所得といいます)。

給与所得者は一定の条件のもと、年末調整で税金が確定しています。そのような年末調整済みの給与所得者が上記のように雑所得があった場合は、その雑所得が20万円場合は確定申告は不要となります。
 
ただし以下の点に注意が必要です。

 
〇住民税の申告は必要です。
〇年末調整により所得が確定していない人は確定申告不要になりません(例えば2000万以上の給与収入がある方など)
〇事業所得や不動産所得のある個人事業主の方など
〇年末調整で税金が確定した給与所得者であっても、医療費控除をするとか、住宅ローン控除をするなど確定申告をする場合は少額の雑所得であっても申告が必要となります。
 
 
あなたも私と一緒に成功社長の道を歩んでいきませんか?
コロナ禍で世界中が危機を迎えている今だからこそ、会社経営を本質から考えることが必要です。私はそのお手伝いをすることができます。

まずは、ホームページからの「お問い合わせ」待っていますね。
貴方の会社の成功を祈っています。

 
 
ランキングに登録しております。

よろしければ↓押してください。

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

-blog, 税金
-, , , , , , , , , , ,

Copyright© 目先の利益を上げるだけではない 1000年続く企業を本気で作る税理士 , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.