1000年続く企業を本気で作る税理士の冨永英里です。
前回から商工会議所でセミナーをしている「年末調整セミナー」でのポイントについてお話をしています。
※年末調整セミナー①については、こちらにあります。
今日は、労働力不足の解消!特定親族特別控除についてお話をします。
この制度は、
大学生相当の年齢(19歳以上23歳未満)の子が多少稼ぎすぎても親は一定額の控除を受けられる制度です。

去年までは、お給料が103万以下でないと扶養控除(この年齢の場合は63万)が受けられませんでした。そこで所謂大学生相当の年齢の子供がアルバイトをすると、親の扶養からはずれないようにと働き控えをしていました。
しかし、世の中は深刻な労働力不足です。
そこで考えられた制度なのです。
↓
新設された制度では、103万を超えて働いても親が控除を受けられるようになったのです(最大63万)。給与だけなら188万以下です。

さて、ここでも前回のブログと同じ質問をしてみます。
例えば大学生の子供が188万働いたとします。
○自身に住民税がかかってきますがそれでもいいですか?
○今まで、親の社会保険の扶養に入っていた場合、自分で社会保険等に入る必要がありますが、それでもいいですか?
○188万働くと、特定親族特別控除の額は63万ではなく、3万円になりますが、それでもいいですか?※特定親族特別控除は収入に応じて段階的な控除となっています。
○親の会社の規定によっては、今までもらっていた扶養手当等がもらえなくなる可能性がありますがそれでもいいですか?
↓
ということは、こちらの制度も160万の壁と同様、家族全体で総合的に考えていく必要があります。
(年末調整セミナー③へ続きます)
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世界中が混沌として不安な世の中だからこそ、会社経営は、本質から考えることがとても重要になってきます。
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あなたの会社の成功と幸せを心から祈っています。
税理士・心理カウンセラー
冨永英里
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