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目先の利益を上げるだけではない 1000年続く企業を本気で作る税理士

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冨永英里税理士事務所
冨永英里行政書士事務所
一般社団法人経営心理エンターテインメント協会
税理士・行政書士・代表理事 冨永英里
税理士登録番号 80939
事務所所在地 東京都港区芝浦

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R7年年末調整セミナー①:160万の壁だけじゃダメですか?

投稿日:

こんにちは。目先の利益をあげるだけではない、

1000年続く企業を本気で作る税理士の冨永英里です。

 
先日、某商工会議所にて、年収の壁のセミナーをしてきました。

少し早いかなあと思ったのですが、今年は昨年と違って、ものすごくたくさんの壁ができあっていますので、早めに勉強をしておくことはとても大切なことです。

 
国税庁は、コールセンターを設けているようです。

☆給与支払者向け所得税の基礎控除の見直し等に関するコールセンター(令和7年9月16日開設)

令和7年9月16日から令和8年1月30日まで

0570-02-4562

受付時間9:00-17:00(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く)

全国一律の料金でご利用いただけます。

 
セミナーでお話した中で、重要だと思われることをいくつかピックアップします(書いていたらものすごーい長文になってしまったので、ブログでは何回かに分けて書きますね)

 
ブログを書いている最中、どうすればよりわかりやすいかを考えていたところ、ふと私の中で、こんなフレーズが飛び込んできました。

 
「かわいいだけじゃダメですか?」

 
 
 
 
 
 
から転じて、

 
「160万の壁だけじゃダメですか?」
 
 
 
 
 
結論は、

「ダメなんです~」と私は思います(^_^;
 
以下、なるべく簡単に説明しますね。

 
<160万の壁=本人に所得税がかからないボーダーライン>
それ以上でもそれ以下でもありません。



所得税はかからないというのはひとつの切り口です。

多方面から検討する必要があります。

例として、夫が大黒柱、妻がパートに出て、160万働いたとした場合を考えてみます。

 
妻自身に住民税がかかってきますがそれでもいいですか?
 
○今まで、夫の社会保険の扶養に入っていた場合、妻自身で社会保険に入る必要がありますが、それでもいいですか?
 
○夫の税金の計算で配偶者控除が受けられなくなりますがそれでもいいですか?
 
夫の会社の規定によっては、今までもらっていた配偶者手当がもらえなくなる可能性がありますがそれでもいいですか?


これらを家族全体で総合的に考えていく必要があります。

 

 
 
 
(年末調整セミナー②へ続きます)

 
 
あなたも私と一緒に成功社長の道を歩んでいきませんか?
世界中が混沌として不安な世の中だからこそ、会社経営は、本質から考えることがとても重要になってきます。
あなたのお手伝いをさせていただけたなら光栄です。
 
 
まずは、ホームページからの「お問い合わせ」待っていますね。

あなたの会社の成功と幸せを心から祈っています。

 
税理士・心理カウンセラー

冨永英里

 
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