blog 成功社長の心理学

インボイス制度にみる社長の器

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こんにちは。

目先の利益をあげるだけではない、1000年続く企業を本気で作る税理士の冨永英里です。

 
時代に翻弄されない普遍的な会社経営の原理原則があります。

どんな時代でも利益をあげられる会社経営のお話をしていきたいと思います。

 
 
さて、令和5年10月1日からインボイス制度がはじまりました。
この制度は、隠れた増税といわれています。

というのも、免税事業者にとっては、今まで通り消費税を加算して請求するためには、免税事業者のままではいられず、課税事業者となってインボイスの登録番号をもらわないといけなくなったからです。そして消費税の申告書を作成して納税義務が出てきます。
 
現行の免税事業者は、基準期間の課税売上高が1000万円以下の事業者です。

元々、規模の小さな事業者については、納税すべき消費税を計算するのは大変でしょう、ということで納税義務を免除しています。

実際、1000万以下のところで、経理担当者を雇っているところはほぼないといっていいでしょう。自分が食べていくので精一杯ですから。そうなると経理は自分でやらなくちゃいけません。税理士からみても消費税の経理処理と申告書の作成を自分ですることはかなり難しいと思います。

 
 
 
 
 
免税事業者がなぜ消費税の課税事業者になってまでもインボイスの登録番号をもらおうと思った背景には、取引先からの「消費税分の値下げ」や、取引停止の恐れがあるからでした。
(※交渉の進め方によっては、下請法や独占禁止法が禁止する「優越的地位の濫用」に該当してしまう可能性があります。とはいえ、やはり消費税分を値下げされたり、取引停止になる不安はなくなりません。)

 
 
さて、ここで質問です。

 
もしあなた(社長さん)なら、元免税事業者との既存の取引を今後どう対処しますか?

 
例 税抜価格100,000円+消費税10,000円=110,000円という仕事をお願いしていました

 
A社長)今まで通りの請求にする。

 
B社長)5,000円値上げして105,000円+消費税10,500円=115,500円とする。

 
私は、つい最近、社長Bのようにしたいとお客様から相談を受けました。

なぜ値上げを考えたのかは、この小規模の事業者は、今後消費税の納税があるので、その分を少し加味して元々の取引価格をちょっと値上げして交渉したいという意図がありました。

 
社長さんが本当に小規模の取引先のことを考えていて素晴らしいと思います。
税理士としてこのような素晴らしい度量を持つ社長さんをお客様に持ってとても胸が熱くなります。
このような社長さんは、免税事業者のままの事業者にも、消費税分を値下げするようなことはしないようです。だからこちらも実質的な値上げです。

 
 
 
 
 
 
会社経営において、利益を最大化するためには、売上は大きく、経費は少なく、が鉄則です。

しかし、ぎりぎりの価格でやっている小規模の取引先との価格こそ、インボイス制度をきっかけに、見直しをしてもするべきなのではないかと思います。

そうすれば、取引先も一生懸命仕事をしてくれ、結果、自社の活動にもいい影響をあたえるからです。

 
そして、欲をいえば、このような話、報酬をもらう方から「値上げしてくれ」とは言いにくいので、是非、報酬を払う側からもちかけるー、これも社長の器ではないかと感じます。
 
このように会社経営に関わるすべての人が笑顔で幸せになる仕事の仕方、数字と心のカウンセリングとコンサルティングができるのは、両方の専門知識を持った人にしかできません。

いつか貴方にお会いできる日を待っています。

 
 
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私はそのお手伝いをすることができます。

まずは、ホームページからの「お問い合わせ」待っていますね。

貴方と貴方の会社の成功を祈っています。

 
 
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