1000年続く企業を本気で作る税理士の冨永英里です。
今回は「成功する会社の作り方vol.3<資本金と消費税>」についてです。
成功する会社の作り方vol.1はこちら。
成功する会社の作り方vol.2はこちら。
拙著「トクする会社の作り方」をベースに、成功する会社の作り方としてバージョンアップして説明してきます。
会社を作るにあたり、資本金の額と税金で知っていいたほうがよい税金に消費税があります。
会社を作った初年度は、資本金が1000万未満であれば、消費税の納税義務が免除されます。以前は第2期目も免除だったのですが、改正により今は、2期目が免税になるかどうかは条件次第です。
第2期目の免税の条件について詳しく知りたい方は国税庁のこちらのページをどうぞ。(読んでもわからない場合は税理士さんにご相談ください)
この消費税の事業者免税点制度とは小さな会社の納税事務負担等に配慮して納税義務を免除する制度です。
注意したいのは、資本金1000万未満の「未満」です。
「未満」というのは「その数に達しないこと」ですから資本金1000万だと消費税の免税点制度からはずれます。均等割が7万円になるのは1000万円以下でした。そこで均等割と消費税の免税を加味すると資本金900万とか950万にすると節税になります。
ただし、消費税が免税であればいつでも節税になるかというとそうではありません。消費税の原則的なルールは、「預かった消費税―支払った消費税」です。大きな設備投資をするとか初年度はあまり売上が上がらないなど、この計算式がマイナスになる場合があります。
消費税の課税事業者であれば消費税は還付されます(簡易課税を除きます)。が、免税事業者は還付されません。
マイナスになる場合は免税事業者のままでは節税になりません。その場合は税務署にあえて課税事業者になります!という書類を提出することで消費税の還付を受けることが可能になります。
・・・・・っと、ここまでは、本に書いた部分です。
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ここから先は本に書いていない部分です。
資本金の額の決定には成功する会社の作り方vol.2と全く同じことが言えます。
節税ばかりを気にしていると、会社経営の成功にとってベストな選択肢を逃しているのではないかどうかを今一度考えることです。
成功している社長さんは節税になる知識を踏まえた上で、節税よりも会社経営の成功を優先してベストな選択をしています。
消費税は間接税ですから、元々会社は損も得もしない税金です。免税になるのは、小さな会社の事務負担を考慮してのことです。
今後消費税は令和5年10月1日に大きな変更が待っています。この変更は、免税事業者にとって大きな関わりがあります。
その点についてはまた別の機会にお話をしたいと思います。
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