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目先の利益を上げるだけではない 1000年続く企業を本気で作る税理士

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冨永英里税理士事務所
冨永英里行政書士事務所
一般社団法人経営心理エンターテインメント協会
税理士・行政書士・代表理事 冨永英里
税理士登録番号 80939
事務所所在地 東京都港区芝浦

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R7年税務調査講義録②

更新日:

こんにちは。目先の利益をあげるだけではない、

1000年続く企業を本気で作る税理士の冨永英里です。

 
今月は立教大学で講義があります。

今年のテーマは、法人税の「税務調査」です。

講義録の中からいくつか紹介します。

前回は法人税等の調査事績の概要の中から、実地調査や簡易な接触の件数について紹介しました。

講義録①はこちら

講義録②は、無申告についてです。
 
 私は、税務調査について、再現ドラマとオリジナルソングを作っています。ブログを読む前でも読んだ後でもいいので、是非見てみてください、理解が深まります。

 
 
再現ドラマはこちらです。



 
オリジナルソングはこちらです。



 
 
 
<無申告法人に対する取り組み>
※詳しく知りたい方は、下記のサイトをご覧ください。

 
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2024/hojin_chosa/index.htm
 
 国税庁は、無申告法人に対し総額219億円を追徴しました。

うち、不正計算があった法人に係る追徴税額は101億円です。

無申告は、申告納税制度の根幹を揺るがすことになるため、資料情報の更なる収集・活用を図り、積極的に実地調査を実施するとしています。

 
国税庁は、主な不正の手口を紹介しています。

 
~売上代金を代表者名義の預金口座に振り込ませ、書類を破棄することで取引を隠蔽~

 
調査法人は、事業を行い収入を得ており、申告義務があることを認識しながら、現金売上は代表者の預金口座に、カード売上は知人の預金口座に入金させ、また、書類を破棄することで、売上の全てを隠蔽し、申告を一切せずに納税を免れていました。

なお、国税庁は、あらゆる角度から情報収集を行い、適正な申告をしていない法人を把握しています。

【追徴税額:約1億9千万円】
 
 
こういう手口があるからこそ、実際の税務調査の現場では、会社の通帳だけではなく、社長個人の通帳等も見せてくれと言われることもあります。
 
 
またその他の調査事例として以下の2つを紹介しています。

 
○申告をすると納税額が発生してしまうことから、新たに口座を開設し、売上げをその預金口座に振り込ませることで取引を隠蔽し、納税を免れていた。(追徴税額約3億2千万円)

 
○関与税理士には何も伝えず、別の代表を立て、売上げは借名口座を利用し回収を行い、書類は一切を破棄することで取引を隠蔽し、納税を免れていた。(追徴税額約2億4千万円)

 
 
ちなみにですが、無申告の人が「申告しなければならなかったなんて知りませんでした。単なる無知で悪気はありませんでした」という言い訳は通用しませんので。。。(^_^;
 
まさに、「法の不知はこれを許さず」なのです。

実は、これは元々刑法の世界の言葉です。

刑法38条3項には、「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。」とあります。

民事においても同じです。

 
起業する方は、是非、営業や集客の勉強と共に会社経営や税法のルールについても事前に学んでおく必要があると私は思います。

 
(税務調査講義録③へ続きます)

 
 
あなたも私と一緒に成功社長の道を歩んでいきませんか?
世界中が混沌として不安な世の中だからこそ、会社経営は、本質から考えることがとても重要になってきます。
あなたのお手伝いをさせていただけたなら光栄です。
 
まずは、ホームページからの「お問い合わせ」待っていますね。

あなたの会社の成功と幸せを心から祈っています。

 
税理士・心理カウンセラー

冨永英里

 
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