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目先の利益を上げるだけではない 1000年続く企業を本気で作る税理士

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冨永英里税理士事務所
冨永英里行政書士事務所
一般社団法人経営心理エンターテインメント協会
税理士・行政書士・代表理事 冨永英里
税理士登録番号 80939
事務所所在地 東京都港区芝浦

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税理士補佐人制度とは

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こんにちは。

目先の利益をあげるだけではない、1000年続く企業を本気で作る税理士の冨永英里です。

 
時代に翻弄されない普遍的な会社経営の原理原則があります。

どんな時代でも利益をあげられる会社経営のお話をしていきたいと思います。

 
 
 
実は昨年4月から1年間、ある研修を受けていました。

 
「租税に関する訴訟の補佐人制度」税理士特設講座
 
というものです。

https://www.waseda.jp/folaw/gwls/alumni/education/
 
早稲田大学と東京税理士会等が提携して作った講座です。

 
補佐人制度とは、税務訴訟が起こった際に、税理士が弁護士と一緒に出廷して、法廷で陳述できる制度です。税務に関する訴訟は非常に専門的なので、弁護士さんと共に納税者を援助するために設けられました。

 
この研修、令和8年1月24日が最終日でした。

前期の授業では国税通則法や行政法の勉強、

後期の授業では「税務訴訟の判例研究」と「模擬法廷」が組まれています。

 
 
 
 
模擬法廷の授業では、私は1回目は原告役、2回目は裁判官役となりました。

(模擬法廷では、裁判官役のときは、法服を着たんですよ)

法服ってこんな感じですよね(^_^;

 
 
 
 
 
 
税理士は経済学部や経営学部出身者が多いのですが、実は私は法学部と法学研究科(博士前期課程)出身(^_^;

当時、授業の一環で、「裁判所の傍聴」「刑務所(2カ所)見学」は経験がありましたが、模擬法廷の経験がなく、実際は、模擬法廷はかなり大変でした。

 
でも終わってみれば、とってもいい経験でした。

そして何より楽しかったです。
 
原告役のときは、主尋問の質問を考えました。

原告側の証人であれば、こちらの質問に対する回答を予測することが比較的たやすいので、回答もあわせた問答集のようなものを準備しながら進めました。

 
少し、大変なのは、反対尋問をしているときに、「異議」を出すとき。
よく海外の法廷ドラマ(刑事事件)で、異議あり!っていうシーンはよく見かけますね。

 
 
反対尋問は自分が質問するわけではないので、主尋問以上に相手の一挙手一投足に目と耳を傾ける必要があります(^_^;

 
まあ、これも勉強だと思って、「異議!」を出してみました。

※ちなみに、日本では「異議あり」ではなく「異議」と申し出るとのことでした。

 
1回目の模擬法廷での判決は、原告の請求が棄却でした(要するに私は負け役)。

模擬といえども、自分たちの言い分が棄却されるとやはりショックです。

逆に、2回目の裁判官役のときは、敗訴した側に「不当判決」という紙を出されました(笑)。

 
 
 
 
早稲田で勉強した成果は模擬法廷だけではなく、たくさんの納税訴訟の事例も学べました。

 
普段実務の仕事ばかりやっていると、なかなか訴訟研究まではゆきとどきません。

本業の仕事、雑誌の連載、商工会議所のセミナー活動、そしてこの研修会を両立させるのは、実はとてもとても大変なことでした(^_^;

それが原因かどうかはわかりませんが、年末に動けないくらいの腰痛に見舞われ年末年始は痛み止めの薬漬けとなり、体調が復活したのはつい1週間ほど前です。

 
しかし、この研修で多くの納税訴訟の事例に触れたことで、納税者はどういう点で納得できず、提訴にいたったのか、また国側はどういう考え方をもっているのか、という事が私の中でより鮮明になりました。

 
この学びを今後の納税者さんたちの役に立てるよう、引き続き学びを深めていきたいと思いました。

 
 
あなたも私と一緒に成功社長の道を歩んでいきませんか?
世界中が混沌として不安な世の中だからこそ、会社経営は、本質から考えることがとても重要になってきます。
あなたのお手伝いをさせていただけたなら光栄です。
 
 
まずは、ホームページからの「お問い合わせ」待っていますね。

あなたの会社の成功と幸せを心から祈っています。

 
税理士・心理カウンセラー

冨永英里

 
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