目先の利益をあげるだけではない、1000年続く企業を本気で作る税理士の冨永英里です。
経済産業省は、2020年4月27日、「持続化給付金」の申請要領等(速報版)を公表しました。
申請の受付はまだ開始していませんが、補正予算が成立した翌日から開始されます。それまで速報版で申請の準備を進めておきましょう。
○持続化給付金に関するお知らせはこちら
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
○持続化給付金の申請要領 中小法人等向けはこちら
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
○個人事業主向けの要領はこちら
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf
○持続化給付金に関するお知らせの動画はこちら
持続化給付金は、新型コロナの影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している事業者に対し、法人は200万円、個人事業者は100万円の給付金を支給する制度です。
ところが、例えば昨年(あるいは今年)創業した場合はどうするのか?あるいは法人成りした場合などはどう取り扱うのかについて不明な部分がありましたが、今回の速報版では「証拠書類等及び給付額の算定に関する特例」として取り扱いが記載されています。
申請は、持続化給付金の申請用HPからの電子申請となりますので、こちらの要領をよく読んでおくのがよいです。
給付金の申請、うまくいきますように。
あなたの会社の生き残りを心より祈っています。
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