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要注意!支払調書のまま確定申告すると間違えることがあります

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こんにちは。目先の利益をあげるだけではない、1000年続く企業を本気で作る税理士の冨永英里です。

さて、多くの税理士事務所では今、1月31日までに提出しなければならない法定調書合計表というものを作っている最中です。

法定調書合計表には、その表に入力されている数字の元になった書類を添付する必要があります。その添付書類の中に、外注先に支払った報酬(一定の金額以上のもの)をまとめた書類、すなわち報酬の支払調書(正式には、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書)があります。

 
 
 
上記の書類が報酬の支払調書です。個人事業主で確定申告をしたことのある人なら見たことがあるかと思います。

これを取引先(会社など)からもらって確定申告をする人も多いのではないでしょうか?

実はこの報酬の支払調書についてですが、世の中ではよく勘違いをしているのではないかと思う点が2つあります。今日はこの2つについてお伝えします。

勘違いをしていると思われる一つ目は、

報酬の支払調書は税務署に提出する書類だ
 
ということです。

ということは、そもそも報酬を支払った人に提出する書類ではないのです。ところが作成する会社も、そして外注先の方も、支払調書は外注先の人に渡すために作ると勘違いをしていることが多いです。

もらった人はそれを元に確定申告をすることが多いようですが、実はそれも少し危険な行為です。それは次の勘違いをしていると思われる二つ目につながっていきます。

勘違いをしていると思われる二つ目は、

報酬の支払調書に記載している金額が必ずしも確定申告で申告する数字とはいえない
 
という点です。

というのも、報酬の支払調書の多くは、その年の1-12月に実際に支払った金額のみが記載されていることが多いからです。

「えっ?それを確定申告に使ってはいけないの?」

 
 
 
と疑問に思われた方、いらっしゃるでしょうか?

外注の方は、多くの方が事業所得として確定申告をしていると思われます。その際、収入にあげる原則的ルールは、現金ベースではなく発生ベースです。

当月分翌月払などの契約の場合は、支払調書に記載している金額と発生主義で計上する金額がズレるケースがあります。なので、支払調書の金額と自分が計算した金額との照合が必要です。

もし、貴方が今まで支払調書の内容をチェックすることなく確定申告で計上していた場合は、今年はチェックをしてみるといいと思います。

毎年確定申告をしている人の少しでもお役に立てば嬉しいです。

貴方のビジネスの成功を祈っています。

 
 
 
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