目先の利益をあげるだけではない、1000年続く企業を本気で作る税理士の冨永英里です。
コロナウイルスが世界的問題になっている今こそ、軸がぶれない経営が大切です。そんな経営に役立つお話をしていきたいと思います。
今回ご紹介するのは、「コロナと医療費控除」です。
国税庁がコロナ関連の税金のFAQを出しています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf
今回はコロナと医療費控除についてお伝えします。
医療費控除といえば、
「医療費控除の贈り物」という歌がありますので、よかったらどうぞ!
まずは、医療費控除になる基準です。
1)医師等による診療や治療のために支払った費用
2)治療や療養に必要な医薬品の購入費用
この判断基準から考えてみるとFAQが理解しやすいです。
<マスクの購入費用>
↓
↓
医療費控除の対象になりません。
<PCR検査の費用>
↓
↓
2つに分けて考えます。
〇医師等の判断によりPCR検査を受けた場合 医療費控除の対象になります。
〇自己の判断によりPCR検査を受けた場合 医療費控除の対象になりません。
但し、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合は医療費控除の対象になります。
<オンライン診療>
↓
↓
オンライン診療・オンラインシステム利用料、処方された医薬品の購入費用は医療費控除の対象になります。
が、処方された医薬品の配送料については、医療費控除の対象となりません。
FAQには所得税や法人税、相続税などの質問にも回答しています。自分が該当するところはご一読されるといいと思います。
あなたも私と一緒に成功社長の道を歩んでいきませんか?
コロナ禍で世界中が危機を迎えている今だからこそ、会社経営を本質から考えることが必要です。私はそのお手伝いをすることができます。
まずは、ホームページからの「お問い合わせ」待っていますね。
貴方の会社の成功を祈っています。
ランキングに登録しております。
よろしければ↓押してください。
にほんブログ村